守成クラブ豊橋 規約

第 1 章 総則


(名称)
第 1 条 当会の名称は、守成クラブ豊橋(以下「当会」という。)とする。


(定義)
第 2 条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三役は、代表、副代表、事務局、会計、広報を三役と言います。
月に一回の三役会及び世話人会を行い守成クラブ豊橋の決定機関とする。
代表:会を統括し、最終的な会運営の責任を負う者。
副代表:次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。
事務局:守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当及び代表を補佐する。
会計:例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する。
広報:本部からのお知らせや創設者からのメッセージを例会にて会員にお知らせをする。
世話人は、当会の運営に携わる者で自主的及び世話人会により別に定められた会員。
世話人会は、三役、世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談及び協議をして、例会運営を円滑に行う組織。
ゲスト:取締役および役員、または事業主のうち、当会へ未入会の者をゲストと言います。

第 2 章 目的および事業

(目的)
第 3 条 今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることができないのが実情である。そこで我々の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(以下、「例会」という。)の輪を全国に広げることを目的とする。


(事業)
第 4 条 当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
毎月 1 回、例会を開催する。
会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進する。
不定期に、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。
その他、目的を達成するため必要な事業。
上記に関連する一切の事業。

第 3 章 会員


(会員)

第 5 条 当会の会員種別は、次のとおり定める。
 準会員  入会届を出し、入会金および年会費を納めた者
 正会員  当会及び他会場にゲストを 1 名紹介し、ゲストが入会するに至った者
 ゴールド会員  正会員で当会場および他会場へのゲスト紹介を 10 名紹介し、自己の紹介した10 名が入会をして現存する者
 ダイヤ会員  ゴールド会員で、他に 1 会場以上を立ち上げ、またはゲストを 100 名紹介し、自己の紹介した 100 名のゲストが入会するに至った者(本部の査定があります)


(入会)
第 6 条 当会へ入会する者は次の条件を満たし、本条の規定を遵守しなければならない。
当会員の紹介による推薦を受けたこと。
2、 法人の取締役または個人事業の代表者であること。
3、 宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビジネスおよび公序良俗に反することを業とする者を勧誘し、ゲスト参加及および入会させることはできない。


ゲスト参加および入会後において、前項に該当する者または関係者であることが明らかになったときは、第 18 条に定める世話人会の決議により入会の可否を決定する。入会が否決されたときは、当会の代表または事務局により、該当する者に通知する。
例会の受付時において、同条第 3 項に該当する者または関係者であることが明らかになったとき三役は、この者に対して例会の参加を拒否することができる。このとき、該当する者は例会参加費の返還を求めることができる。
ただし、この者の例会費に関しては紹介者が負担する事とする。
紹介者が負担を拒否した場合は紹介者責任を問い、退会処分もありえる。(三役で審議とする。)
同条第 3 項に規定する以外の職種の者であっても、入会の後において強引な販売手法等ビジネスマナーに反する行為による問題が発生した者や執拗な他団体への勧誘するものは、自ら退会届を当会に提出し、または当会からの除名処分により、退会するものとする。
また、当会は問題の内容について、すべての守成クラブ会場にこれを公表することができる。
準会員は、ゲストとして例会参加申込後に、当月の例会2日前までを期日として、第 6 条第 1 項に定める入会金および年会費の入金があった者のみ当会の会員とする。入金がないときは、当月の例会に参加することができない。
特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種は入会制限を受ける場合がある。
当会の会員は、当会に対し、入会金および年会費を支払わなければならない。


(例会への参加、罰則および禁止事項)

第 7 条 豊橋例会は参加前提型であり、欠席する場合のみ事務局の定める期限内に配信されるメール配信システムに記載されている URL より欠席申請をしなければならない。
欠席申請をしないで、当日無断で欠席した者は(ゲスト及び会員)例会参加費の支払を免れることができない。
この場合は事務局より欠席者に参加費の請求書をメールにて連絡をし、欠席者はこれより当月末日までに参加費を当会指定の金融機関口座へ振込むものとする。
2、事務局の定める期限を過ぎて例会当日までに欠席申請をした場合、事務局はこの者に対し、前号に定める参加費の支払請求をすることができる。
3、当会の会員から紹介を受けて、世話人と事前面談をし、ゲストとして例会に参加する者が例会に参加することができる。
4、例会には、申込をした参加者本人のみが出席でき、代理人による出席は認められない。
5、準会員は、他会場への参加はできない。ただし、他会場へゲストを紹介する場合は参加できる。
6、会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし当会は一切関与しない。


(会員資格の喪失)
第 8 条 当会の会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
入会金および年会費および例会費を支払わないとき。
他団体への勧誘を執拗に行った場合。
当会の準会員のうち、当会に対し入会から1年以内にゲスト参加者を紹介し、ゲスト参加者を入会させることができない時は面談したのちに今後の方針を三役会にて決定する。
退会届を提出したとき。
会員の所属する法人または個人の事業が消滅したとき。
当会を除名されたとき。


(退会)
第 9 条 会員は、当会の事務局に退会届を提出し、任意に退会することができる。
守成クラブ本部へ直接連絡をして退会する事もできる。
会員は、会社所在地が移転するなど已む得ない事情により他会場に移籍することができる。
ただし、準会員の移籍は認められない。移籍は移籍先会場との同意が必要であり、移籍を希望する場合は事務局を通じて申し入れを行うこと。


(除名)
第 10 条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、本規約第 27 条に規定する三役会の決議により、当該会員を除名することができる。
当会の規約、および法令に違反したとき。
当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、ネットワークビジネス等および公序良俗に反するものを業とする者であることが明らかとなったとき。
三役会において、除名の決議が可決されたとき。
2、前項の決議は、書面または電磁的記録によってすることができる。


(拠出金品の不返還)
第 11 条 会員が、当会に対し支払う入会金、年会費およびその他一切の拠出した金品は、会員に返還しない。


(胸章)
第 12 条 会員には、守成クラブ本部より胸章(以下、「バッジ」という。)を貸与する。
2、バッジの形態は、第 6 条に定めた会員種別によって、以下各号のとおり定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ型のバッジ
3、会員は、例会及び世話人会へ参加するときは、バッジを必ず着用するものとする。
例会時にバッジが無い場合は例会への参加が出来ません。(バッジ購入をお願いします)
4、バッジを紛失したときは、新たにバッジを購入しなければならない。バッジの価格は緑色と赤色については 金 1,000 円とし、ゴールド、ダイヤについては附則で別に定める価格とする。


(自社 PR およびブース出展)
第 13 条 当会の正会員は、例会において自社 PR およびブース出展をすることができる。
希望者はメール配信システムから事前にブース出展申請をしなければならない。
前月の例会を欠席した場合は翌月のブース出展はできない。
自社 PR およびブース出展は、正会員である参加申込者本人が行うものとし、代理人(未入会会員)による自社 PR 及びブース出展をすることができない。ただし、守成クラブ会員は、販売の補助をすることができる。
当会の例会に参加する自会場正会員と他会場正会員は、例会場の全ての卓にチラシを配布することができる。
当会の例会に参加する準会員は、例会場の全ての卓にチラシを配布することができない。
自身が参加する車座テーブルのみのチラシ配布とする

ブース出展は1卓:1,000円 半卓:500円とする。

(協賛品)
第 14 条 会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て例会の当日持参する方法で提供する。

第 4 章 世話人

 
(世話人の定数)
第 15 条 当会を運営するにあたり、世話人を置く。
世話人 5名以上


(世話人の任期)
第 16 条 世話人の任期は、特に設けない。


(世話人の報酬)
第 17 条 世話人は無報酬とする。(世話人会で食事の提供をします)


(世話人会)
第 18 条 毎月第1木曜日19時~世話人会を招集し、世話人はこれに参加をする。


(世話人会の運営)
第 19 条 世話人会を招集するときは、三役は世話人に対し、事前に通知する。
2、 世話人会は三役が主になり、会の運営を行う。


(世話人の選任および解任)
第 20 条 会員の中に自ら世話人となることを希望する者またはすでに世話人である者の推薦による世話人候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。
2、三役会で世話人を解任することができる。


(代表に欠員を生じた場合の措置)
第 21 条 代表が欠けた場合または規約で定めた代表の員数が欠けた場合には、代表代行を選任する。
2、前項の代表代行は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。


(役割)
第 22 条 世話人会の役割は、以下に定めるとおりとする。
当会の円滑な運営に協力すること。
会員間の交流及びマッチングに対し積極的に関わること。
当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであると
きは、三役に報告すること。


第 5 章 役員


(役員の定数)
第 23 条 役員は、世話人の中から以下のとおり選任する。
代表 1名
副代表 1名(次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。)
事務局 1名~2名
会計 1名
広報 1名


(役員の任期)
第 24 条 役員の任期については、以下の通りとする。
代表、事務局、会計、広報は期限を定めない。
事務局、会計、広報が辞任及び解任の場合は、代表が指名した方が就任する。
代表が辞任する場合は世話人会のメンバー内で次の代表を選出する。


(事務局所在地)
第 25 条 当会の事務局は、世話人会の決議により選任された代表の事務所に置く。
〒431-0302 静岡県湖西市新居町新居3404-20 有限会社ヤマサ水産 下村勝之


(報酬)
第 26 条 役員は無報酬とする。(三役会で食事の提供をします)


第 6 章 三役会


(三役会)
第 27 条 世話人会に、当会の役員で構成される三役会を置く。
三役会は、当会の役員で構成し、当会の運営に関連する業務を執行する。
三役会の決議は、三役会において出席した三役の過半数をもって行う。
役員は業務の執行にあたり、会員の中から世話人を選任または解任することができる。
ただし、三役会において付議し、役員の過半数の承認を得なければならない。


第 7 章 会計


(会計原則)
第 28 条 当会の会計は、会計原則にしたがって行う。
会計年度は事業年度に従い、毎年1月1日から12月31日までとする。
毎月の会計報告は世話人会で行う。

毎年1月の例会時に前年度の会計報告を行う。

また、会員からの開示請求があった場合は会計担当が対応をして内容の説明を行う。

(事務経費)
第 29 条 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経費として支払うことができる。
全国大会などの三役や世話人が出席をしなければならない会合及び例会参加の経費に関しても支払いをする事が出来る。


(冠婚葬祭)
第 30 条 当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しない。

第 8 章 個人情報保護


(個人情報の保護)
第 31 条 会員の個人情報は、事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開してはならない。

第 9 章 附則


(最初の事業年度)
第 32 条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から2025年12月31日までとする。


(設立日)
第 33 条 本会の設立日を2025年 8月 1日とする。


(附則)
第 34 条 本規約に規定のない事項は、三役会で付議した物を世話人会で付議し、代表の承認を得て、代表がこれを定める。

第7条に次のように加える(改定日 2025年 9月25日)

7、大名刺交換会および例会中に名刺交換する場合、以下の条件を満たさない場合は名刺交換をお断りします。

「名刺には住所が記載されていること(少なくとも番地・号の前、地名までは記載してください)」

 (例) 東京スカイツリーの住所 東京都墨田区押上一丁目1番2号

    地  名:東京都墨田区押上一丁目  ← ここまでの住所は必須です。

    番地・号:1番2号

 ご自宅を事務所として開業されている方の中には、名刺に住所を全く記載されていない方が見受けられます。

個人情報の保護、自宅の場所を知られたくないなど記載しない理由も理解できますが、住所が記載してあるかないかで受け取る側の信用度も変わります。

 

第7条3項を次のように変更する(改定日 2025年 9月26日)

3、当会の会員から紹介を受けて、世話人と事前面談をし、入会を認められた者が指定の期日までに入会金、年会費の合計を指定の銀行口座に振り込んだ者がゲスト(会員としては準会員扱い)として例会に参加することができる。

基本的には紹介者も面談に同席し、対面で面談することとする。

やむを得ない場合はZoomなどを利用し、面談をすることができる。ただし、代表の許可を得ること。

第7条に次のように加える(改定日 2025年 9月27日)   

8、準会員が車座商談会およびフリー商談タイムで配布できる資料はA4までの印刷物に限定する。 

サンプルの配布、実際の商品、作品などの提示も準会員は禁止とします。

正会員は資料・サンプルの配布については制限を設けない。 

実際の商品、作品などの提示については大きなものを持ち込む場合は例会前に世話人に連絡すること。例会当日に世話人がチェックし、例会中の提示の可否を判断する。

ブース出展をする者についてはこの限りではない。